現代の離婚・男女トラブル解決を追求した 弊所3つの特徴
特徴1
負担の少ない
着手金
特徴1
負担の少ない着手金
弁護士はご依頼を受けるとき、一般的に先ず「着手金」をいただきます。着手金の額はご依頼の内容によって定められることが多く(一般的には求める利益の金額の8%)、最低でも11万円(消費税込み。法テラスを利用しても同程度。)、求める内容によっては、相当高額になることが多いです。
着手金のために、弁護士に依頼をすることをためらう、迷う方もいらっしゃり、ご相談の妨げにもなります。実際に利益を得ることができ、その中からお支払いをされることを考えられる方もいらっしゃいますが、着手金は先ず手出しで支払うことになるものですから、ためらう方もいらっしゃいます。
当法律事務所では、弁護士への依頼をしやすくするために、出来る限り着手金の額を低く抑える費用設定にしております。
離婚の事件や慰謝料の請求に関する事件の他、特に婚姻費用や養育費の請求をする場合など、生活費そのもので困っている方でも依頼しやすくなるように費用について工夫をしております。
特徴2
ライフワークに
合わせられる
夜間・
休日対応
特徴2
ライフワークに合わせられる
夜間・休日対応
弁護士に相談したいと思っても、日中はお仕事、家事等でなかなかお時間を作ることが難しい方も多いと思います。当法律事務所では午後17時以降夜の時間帯や土日祝日など休日でも相談の対応をしております(なお、法律相談は事前の予約制になっております。)。もちろん、ご依頼いただいた後の打合せ等も同様に対応しております。
法律相談をするにもお時間が厳しい方には柔軟に対応させていただきますので、ご遠慮なくご希望の時間のご予約をされてください。
特徴3
まずはお悩みの
ご相談から。
夫婦カウンセラー在籍
特徴3
初回に限りお電話でのご相談もOK!
初回法律相談無料
弊所では、初回のご相談につきましては30分まで無料です。また、初回に限りお電話でのご相談も受けております(ただし、お電話の場合は10分までとさせていただいております。)。
相談を希望される方には、そもそも相談するような案件なのだろうか、こんなことで相談してもよいのだろうかと思われ、相談すること自体に悩まれる方もいらっしゃいます。
上述のとおり、弊所は初回の無料相談はお電話でも受けております。先ずは相談をしてみたいという方でも、ご遠慮なくお問い合わせください。先ずは、相談して、お話しをするだけでも、気持ちの整理がなされて、少しでも心が軽くなり、不安や悩みが解消されることもあろうかと思います。また、気づいていなかった問題点に気づいたり、今後するべきこと、検討するべきこと等の整理ができることもあろうかと思います。
どうすればよいのか分からず悩まれている方も、ご遠慮なくご相談していただけたらと思います。
大切なことだからこそ
離婚問題に強い
弁護士選びが重要です!
離婚・男女問題は感情や人間関係等が複雑に絡んでくる問題だと思います。
それゆえ、言いたいことを思うように言うことができず、相手の方と直接のやりとりをするだけでも相当なストレスを感じる方も多くいらっしゃいます。
また、身近な人に相談することも難しいこともあり、一人で悩みを抱える方も多くいらっしゃいます。
法的にどのようなことを主張出来るのかということもよく分からず、ややもすれば、当事者の関係・立場によって、正当な権利の主張ができないでいることも多くあります。
また、突然相手の方(相手の代理人)から請求(法的な請求)を受けて、どのように対応すればよいのか分からず思い悩む方もいらっしゃいます。
このような離婚男女問題でお悩みを抱えている方は、まずはご相談に来てください。
相談するだけで悩みやストレスが減ることもあります。もちろん、弁護士として法的にどのようなことができるのか等々の助言をし、ご依頼を受ければ解決に向けた対応を致します。
相手の方との間には様々なご事情があろうかと思いますが、まずは依頼者の方の立場・利益を考え、出来る限り依頼者の方のご希望に沿った解決になるように助言・対応致します。
男性(夫)からのご依頼、女性(妻)からのご依頼、パートナーに浮気されてしまった方、パートナー以外の方と関係を持ってしまった方、これから別居することを考えている方、パートナーに別居されてしまった方、子どもと会えない方、生活費(婚姻費用)や養育費を貰えていない方、過大な生活費の支払いを求められている方、妻(夫)がいないと嘘をつかれて関係を持ってしまった方等々様々な立場の方のご依頼を受けています。それゆえ、もし私が相手の代理人であったらどのような活動をするのだろうかという観点からご助言させていただくこともあります。
また、当事務所には夫婦カウンセラー(の資格を持つ事務員)がいます(常駐・勤務しております。)、現時点では具体的に離婚することまでは考えていない、法的な解決をすることまでは考えていないが、夫婦関係にお悩みを持たれている方はカウンセリングを受けられることもご検討されてみてください。
離婚・男女問題の弁護士費用
離婚に関するご依頼
- ⑴協議(示談)交渉
110,000円 - ⑵調停審判手続き
165,000円 ⑴からの継続のときは110,000円 - ⑶訴訟手続き
165,000円 ⑵からの継続のときは110,000円
- 離婚の諾否に争いがないとき
110,000円 - 離婚の諾否に争いがあるとき
165,000円 ※その他法的手続きの期日の基準回数による報酬があります。
婚姻費用・養育費請求
- ⑴示談交渉
33,000円 離婚と同時のときは11,000円 - ⑵調停・審判
110,000円 ⑴からの継続依頼は88,000円・離婚と同時は55,000円
- 解決(合意・審判)報酬
88,000円 (離婚成立のときは33,000円)+経済的利益2年分の16%
法的手続き期日4回以上で4回目から1回につき1万円
親権者・監護者指定(争いがあるとき)
- ⑴示談交渉
33,000円 離婚と同時のときは11,000円 - ⑵調停・審判
165,000円 離婚と同時のときは110,000円 - ⑶仮処分
55,000円 ⑵のご依頼が前提 - ⑷訴訟(離婚訴訟付帯)
110,000円
- 親権者・監護権者の指定を受けたとき
- 1人
165,000円 - 2人
220,000円 - 3人以上
275,000円 - 試験的面会交流・調査等立会
1回10,000~30,000円
面会交流
- ⑴示談交渉
33,000円 離婚と同時のときは11,000円 - ⑵調停・審判
110,000円 ⑴からの継続依頼は88,000円・離婚と同時は55,000円
- 解決(合意・審判)報酬
88,000円
- ⑴示談交渉
11,000円 - ⑵訴訟等手続
165,000円 ⑴からの継続のときは154,000円
- 解決(和解・判決)
報酬88,000円+受領額の16%(+消費税)
なお、受領額が300万円を超える場合、超えた範囲については10%(+消費税)とさせていただきます。
- ⑴示談交渉
55,000円 - ⑵訴訟等手続
165,000円 ⑴からの継続のときは110,000円 - ※相手方からの請求金額に関わらず一律です。
- 解決(和解・判決)
報酬88,000円+受領額の16%(+消費税)
示談における合意減額が143,000円以下のときや、訴訟等法的手続による減額が253,000円以下のときは解決報酬金の額は当該減額から各着手金額を差し引いた額を上限とし、減額割合による報酬はいただきません。
離婚問題に強い岩澤法律事務所の実績
CASE1
【提案内容】離婚することはやむをえない状況でしたが、相手方夫の離婚に伴う財産分与の提案内容等について自身に有利なものであり、不貞していたことも認めないものでした。ご依頼者様としては、住居と今後の生活について確保する必要がありました。そこで、婚姻費用分担請求の調停の申立てをして、同時に調停を進めてもらう形にして、離婚については、ローンが残っている自宅の分与と相応の解決金の支払いをしてもらうことを求めました。
【結果】残ローンの支払いを相手方夫負担のまま自宅の分与を受け、婚姻費用や解決金等併せて500万円程の支払いを受けました。
【弁護士からのコメント】 一方的に強く離婚することを迫られ、どうしてよいか戸惑ってしまう方は多くいらっしゃいます。そして、言われるがまま、不利な条件で離婚に応じてしまうこともあります。この件では、離婚することがやむをえないとしても、将来の生活のことも踏まえた上で条件を詰めていき解決ができたものでした。
CASE2
【提案内容】依頼者の方の希望する今後の家族生活も考慮した上で、夫と相手方女性に慰謝料請求をすることにしました。そして、相手方女性の夫が依頼者の夫に訴訟を提起しましたので、こちらも訴訟提起することにして、同一の手続きで進めてもらうことにしました。
【結果】相手方女性から慰謝料を支払ってもらう形の和解が成立しました。
【弁護士からのコメント】 このようなダブル不倫で双方が共に訴えるような形になることもけっこうあります。このようなときに双方が離婚するものではない場合、家計単位でみると、双方がお金を払いあうことになりえ、和解する場合、双方ゼロ円の和解をすることがあります。ただ、そうしますと、不倫をされた側の人が慰謝料をもらえなくなってしまう事態になってしまいます。このような場合、不倫をした夫又は妻から夫婦の財産とは区別して慰謝料をもらう形にすることもあります。そのことを明確にする方針で手続きを進めました。
CASE3
【提案内容】相手方代理人に対して、事情について説明し、支払金額を減額してもらうよう交渉しました。交渉では折り合いがつかず、依頼者様は出来たら示談で終わらせたいとお考えになられたので、こちらは200万円程を支払うことも提案しましたが、相手方は応じず訴訟提起をしてきました。訴訟になったため、依頼者はそのことを妻に相談し、妻も別の弁護士に依頼をして(利益が相反する関係にあるといえるので、当職が依頼者の妻の依頼も受けることは難しい状況でした。)、2つの裁判をまとめて行うことになりました。
【結果】訴訟では相手方夫婦の実情に関する証拠も出すなどして、最終的には和解することになりましたが、和解の金額は120万円程になりました。
【弁護士からのコメント】
CASE4
【提案内容】依頼者様から、事情について詳しく聞いた上、その事情を証明しうるような資料(証拠)の確認をして、別居中の対応についても助言しました。そして、相手方の代理人弁護士との交渉を対応することになりました。交渉では相手方が誤った主張をしているものでしたので、手持ちの資料を踏まえた上で、後々、相手が言い逃れをすることが無いような形になるよう交渉を進めました。
【結果】相手方が交渉には応じてくれず、主張も変わることが無いものでしたので、結局、訴訟にもなり、訴訟において和解で解決しました。調停や訴訟でも相手方の主張は変わりませんでしたが、裁判所にはこちらの手持ち資料を提出し、相手方の言い分が矛盾だらけであることを指摘しました。そのため、相手方から暴力を理由とした慰謝料の請求も受けていたものでしたが、和解の内容はこちらが慰謝料の支払いを受ける形のものになりました。また、離婚時までの婚姻費用についても、妻の不貞が原因で婚姻関係が破綻し、妻が一方的に別居したものであるが、妻相当分の金額は差し引く形の解決内容になりました。
【弁護士からのコメント】離婚の話し合いの中で、ご依頼者様が相手方から身に覚えのない主張をされることが度々あります。そのような場合、言った・言ってない、やった・やっていないの話し合いをしても平行線になるだけですので、交渉や法的手続きの進め方は事情に応じてします。ご依頼者様から事情に関する話をじっくりとお聴きして、お手持ちの資料なども確認させてもらった上で、相手方への交渉の仕方を考えます。具体的には、相手方には、その主張に関する事情についての回答をしていただくことを求めるようにします。誤った主張をしてくる方は、その回答の中で話にほころびが生じてきます。手持ちの資料と矛盾するような話しもしてきます。そして、矛盾等が明らかになったら、相手方の主張が誤りであることを指摘して、こちらの主張が妥当であるとして、解決に向けて進めるようにします。当事者同士ですと、感情的にもなり、特に相手方の話をじっくり聴くということ、何をどのような形で聞き出せばよいのか考えながら話し合いをすることは難しいものだと思います。この件の場合は、先に相手方が代理人弁護士をつけて通知を送ってきたということもあり、依頼者様は自身も代理人をつけて交渉をしようとお考えになられました。相手に代理人弁護士がついても同様に、やはり、こちらとしては、きちんとした回答を求めることになります。
CASE5
【提案内容】夫婦の仲が元に戻ることはないこと、そのような考えを依頼者様が持っていないことを伝え、また相当の財産分与や解決金(将来数年分の生活費名目)を支払うことを提案
【結果】離婚に応じてもらいました。
【弁護士からのコメント】夫婦の仲が冷え切った状態や別居している状態において、他の方と交際をするようになったという案件のご相談は多く受けます。既に配偶者の方に他に交際している人がいることを認識されている場合もあれば、認識されていない場合もあります。また、相談者様にとっては、もう夫婦関係が破綻している状態であるのだから、他の方との交際は不貞には当たらないというお考えの方もいらっしゃいますし、不貞に当たりうることは認め、もちろん慰謝料もきちんと払うようにして離婚することに応じて欲しいと考えている方もいます。不貞行為が不法行為に当たるのは婚姻関係を傷つけたり、壊したりするからであると考えられています。したがいまして、もともと夫婦関係が壊れているのであれば、その後、他の方と交際をしても、不貞行為には当たらないということになります。しかしながら、裁判ではなかなかもともと壊れていたものであると認めてられることはありません。まだ離婚届が出されているものではないのですから、このような案件では、よほど特別の事情が無いと、破綻の原因は他の方と不貞行為をしたことにあるものとされてしまいます。そして、現在の裁判実務では、もっぱら破綻の原因を作った側からの離婚請求は特別の事情(別居期間が相当長期に及ぶとか、夫婦の間に未成熟子がいない等)が無い限り、認めません。そのため、配偶者から離婚をすることを拒まれると、不仲であることに変わりはありませんから、夫婦関係は続きますが、別居状態も続くということになってしまいます。
CASE6
【提案内容】お互いに親権を譲らす、調停になり、調停委員からは親権者は相手方夫にするべきだと言われ、納得しなかったところ、審判が出され、その審判でも親権者は相手方夫とされてしまいました。そのため、異議を出して、訴訟まですることになりました
【結果】訴訟手続きの中で家庭裁判所の調査官による調査の対応をして、判決では依頼者(妻)が親権者と指定される形になりました。
【弁護士からのコメント】結婚中に他の男性と交際をしてしまったことは、たしかに、責められるべきことかもしれません。そのような負い目があり、配偶者から一方的に決められた約束(口約束なども含まれます)をしてしまったり、協議離婚をしてしまう方はけっこういらっしゃいます。 しかし、この件もそうだったのですが、夫婦関係の問題には様々な事情があり、不貞をしてしまった人にも言い分はあるものです。 この件では慰謝料の支払いは免れないものでしたが(この点は依頼者様も理解はしていました。)、子どもの親権者の指定は別のものであって、不貞行為とは直ちには関係は無いものでした(育児は主に依頼者様がしていたものであり、もちろん、不貞をしていたことにより育児放棄をしていたというものでもありませんでした。)。 それにもかかわらず、調停委員による提案や審判では子どもの親権者について相手方にするべきであると示されました。そのような判断内容について、特段納得できるような説明もされていませんでしたので、異議を出して、最終的には訴訟により解決できたものです。
このようなことに限らず、男女問題で悩むようなことがあれば、何でもご相談ください。様々な立場の方の相談を受けてきており、相手の行動や主張を予測して対応を検討するようにしています。
また、(法的に)出来ること出来ないこと、見込みなどもお伝えした上で、依頼者の方にとって最善の解決方法を探すようにしています。
法的に主張出来ることは、代わりにしっかりと主張して、依頼者が当然持っている権利の実現がはかられるように最善を尽くします。
お悩みを抱え込まず、まずはご相談ください。
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初回相談は電話10分、面談30分無料
夜間、休日対応可
夫婦カウンセラーも在籍。
人に話せない内容でもお気軽に
ご相談ください。
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国道220号/橘通り
市役所前交差点から北方向に約150m(約1分)
橘通り3丁目交差点(デパート前)から
南方向に約1km(約5分)
駐車場あります
青色のカラーコーンを
立ててある場所です(無料)
バスの場合
最寄りバス停 橘通り1丁目
橘通り1丁目バス停から約61m 徒歩約1分
宮崎駅から
宮崎駅から約1.5km(車約2分・徒歩約20分)
宮崎駅から県道25号/高千穂通りを東方向に約800m直進、デパート前交差点を左折し国道220号
橘通りを南方向に約800m直進